Ⅰ.「財産管理等委任契約書」について
1.「財産管理等委任契約書」とは、財産の管理や療養看護に関する事務手続きを委任する契約です。預貯金・不動産などの管理についてや医療・介護施設の「事務手続き」を第三者に代理してもいます。一般的に、親族が受任します。
(1)契約の趣旨:
本人の財産や生活に関する事務を信頼できる第三者に委任する契約です。
(2)委任事務の範囲:
財産管理: 預貯金や不動産の管理、家賃や光熱費の支払い、生命保険の契約など。
(3)療養看護:
病院入所手続き、介護サービスの契約や変更、費用の支払いなど。
(4)費用の負担:
委任事務処理に必要な費用は、委任者の負担となります。
(5)契約の終了:
委任者や受任者の死亡、破産、後見開始の審判などで契約が終了します
Ⅱ.重要性
1.日常的な契約や事務手続きの代行
(1)手続きの効率化:
日常的な契約や事務手続きを第三者に代行してもらえるため、手続きのたびに個別の委任状を作成する手間が省けます。
(2)本人確認の問題解決:
金融機関の手続きで、本人確認が必要な場合でも、委任契約書があれば代理人が手続きを行えるため便利です(毎回委任状が必要な金融機関もある)。
2.財産の保護と管理
(1)財産の安全性:
他の子供や第三者が財産を勝手に使い込むのを防ぐことができます。
(2)信頼できる管理:
信頼できる第三者に財産管理を任せることで、安心して財産を管理できます。
3.身体的不自由時の対応
(1)急病や入院時対応:
急病や入院により本人が判断能力を失った場合でも、事前に委任した代理人が財産管理を行うことができます。
(2)長期的な管理:
寝たきりなどで新たな委任状を作成できない場合でも、既存の委任契約書が有効です。
判断能力が正常な間は財産管理委任契約を活用し、
判断の低下が始まったら任意後見契約に移行がおすすめです。
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