一人ひとりのご希望に応じた


法的文書作成を支援します。

業務案内

例えば、遺言書作成は、
「なんとなく~」でも構いませんが、
まず「目的」を考えてはいかがでしょうか。
揉め事は、望まないと思います。

遺言書のポイント

1.「遺言能力」
👉遺言の内容を理解し、
その結果を判断する意思能力がある

2.「遺言の方式」
👉法律に定める方式
に従わないと効力がない

最終的に遺言書が必要かどうかを


お届けしたいです。

自分でやろうとしたけど限界
もし行政書士問い合せをすると、
ほとんどの身近な課題が解消へと進んでいくでしょう。

双方で「適切な話し合いをすること」が難しいなら、
「立会人」が応援できると思います。

「隗(かい)より始めよ」
にならい初めの一歩を

高齢化とともに、
行政書士による権利保護・法的支援の要請が増加、
身近な法的問題の相談者として、重要な役割を担っています。

News & Information

              

    もう、そろそろ
    まずは、お問い合わせください。

    9:00~17:00 


    土日祝日も相談
    ・研修会、出張等で


    臨時休業あり