Ⅰ.任意後見契約

1.任意後見契約書について
任意後見契約書とは、自分の判断能力が低下した場合に備えて、あらかじめ第三者に財産管理や生活支援を依頼するための契約書です。この契約は、公証人の作成する公正証書によって締結されます。

2.主な内容:
(1)契約の目的:
認知症などで判断能力が低下した際に、財産管理や生活支援を行ってもらうこと。
(2)契約の当事者:
委任者(本人)と受任者(第三者)
(3)委任の内容:
財産管理や生活支援に関する法律行為の代理権を与える。
(4)契約の発効:
契約締結時点では効力を持ちませんが、判断能力が低下し始じまり、家庭裁判所が任意後見監督人を選任して効力が生じます。

Ⅱ.重要性と契約の種類

1.任意後見契約の重要性
任意後見契約は、高齢者や将来の判断能力低下に備えて、信頼できる人に財産管理や生活支援を依頼するための重要な制度です。

(1)自己決定権の尊重
任意後見契約では、本人が判断能力のある間に、自分の意志で後見人を選び、その内容を決めるられます。
(2)柔軟性と個別性
契約内容は、本人の希望で設定でき、個別の要望に応じた支援ができます。
(3)将来のリスク対策
認知症や判断能力低下のリスクに対して、事前の準備で、望まない契約や勧誘の被害を防げます。
(4)法定後見との違い
法定後見は判断能力の低下後に適用、任意後見は事前準備。
(5)生活支援の具体化
老人ホームへの入所手続きや財産管理など、具体的な生活支援内容を契約で定めることができます。

2.任意後見契約の類型
任意後見契約には以下の3つの類型があります。

(1)即効型: 契約締結後直ぐに開始させるため、すでに判断能力が低下している場合に適しています。
(2) 移行型: 現在は判断能力があるが、将来的に低下が予想される場合に備える形態です。
(3)将来型: 将来の判断能力低下に備えるもので、契約時には後見人の権限は発効しません。

これらの特徴により、
任意後見契約は将来の生活や財産管理に備えるにあたり、
重要な制度となっています。

          

どこに聞けばいいか
まずは、お問い合わせください。

9:00~17:00 


土日祝日も相談
・研修会、出張等で


臨時休業あり